年末年始休業期間のお知らせ
2021.12.24更新
湘南茅ヶ崎法律事務所では,
12月28日(火)~1月5日(水)
年末年始休業期間とさせていただきます。
なお,上記期間にいただいたメールにつきましては,1月6日(木)以降に返信させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿者:
2021.12.24更新
湘南茅ヶ崎法律事務所では,
12月28日(火)~1月5日(水)
年末年始休業期間とさせていただきます。
なお,上記期間にいただいたメールにつきましては,1月6日(木)以降に返信させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿者:
2020.12.28更新
湘南茅ヶ崎法律事務所は、
12月29日(火)~1月5日(火)まで
年末年始休業期間とさせていただきます。
なお、上記期間にいただいたメールにつきましては、1月6日以降に返信させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。。
投稿者:
2020.05.29更新
【新型コロナウィルス感染症対策につきまして】
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が解除されましたが、
当事務所では引き続き感染予防に努めて参ります。
《ご来所のみなさまのご協力をお願い申し上げます》
・マスクの着用をお願いいたします。
・消毒用ジェルを玄関に用意しております。
来所時の手指の消毒にご協力お願いいたします。
《当事務所では,以下のとおり感染症予防に努めております》
・弁護士・スタッフともにマスクを着用して対応させて頂きます。
・ご相談者,ご依頼者と弁護士は,最も離れた位置に座ります。
・お打合せ・ご相談中は,換気のため,窓を開けさせていただきます。
・お茶のご提供を一時中止させていただきます。
・相談室に、飛沫感染防止のためのアクリル板を設置しました。
今般の社会情勢に鑑み,ご協力ご理解賜りますよう,お願い申し上げます。
投稿者:
2019.11.29更新
湘南茅ヶ崎法律事務所は、
12月28日㈯~1月5日㈰まで
年末年始休業期間とさせていただきます。
なお、上記期間にいただいたメールにつきましては、1月6日以降に返信させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿者:
2019.03.04更新
Q.子供名義の預金が50万円くらいあります。これは、財産分与で清算せず、子供のためにとっておきたいのですが、この預金も財産分与の対象になるのでしょうか?
A.財産分与の対象財産となるかどうかは、形式的な名義ではなく、実質的に誰のものか、という視点で判断していきます。
お子様名義の預金がある場合、お子様がもらったお年玉等をコツコツ貯めたものであれば、それは名実ともにお子様の財産とみていいでしょう。
これに対して、夫婦で協力して毎月子供名義で積立てを行っていたような場合は、夫婦が協力して築いた財産として、財産分与の対象になってきます。
50万円がどのように築かれたかが問題になります。
投稿者:
2019.02.24更新
Q 別居中の生活費を「婚姻費用」として支払ってもらえる,ということは,今は支払ってもらえてなくても,後から生活費を支払ってもらうこともできるのでしょうか。
A 支払ってもらえる場合もありますが,全額とは限りませんので,今支払われていない場合,早めに婚姻費用を請求する手続を取ることをおすすめします。
以前のQAでも出てまいりましたが,別居中の生活費を婚姻費用として請求できることは多いです。請求しても支払われない場合,「婚姻費用の分担請求調停」を起こすことができますが,この調停では,調停の申立以前の婚姻費用を請求するのは難しいです。
また、未払の婚姻費用は,財産分与の中で,加味されることがあります。ただし,全額とは限りませんので,支払われていない場合,早めに手続を取りましょう。
投稿者:
2019.02.11更新
A.昨年、協議離婚が成立しました。とにかく早く離婚したかったので、親権と養育費だけ決めて離婚に応じてしまいましたが、やっぱり財産分与もちゃんとして欲しいと思います。今からでも請求できますか?
Q.できます。離婚後2年以内であれば、財産分与の請求ができます。ただ、この2年の期間内に、「調停」もしくは「審判」の申立てが必要になってきますので注意してください。
投稿者:
2018.05.16更新
Q 離婚を決意して,子供を連れて家を出ました。夫からは,「自分で出て行ったのだから勝手にしろ」と言われ,生活費を払ってもらえません。夫に生活費を請求することはできますか?
A 別居した後も婚姻関係は継続しますので,子供の養育に必要な費用を含め,生活費は,各自の収入や財産に応じて分担すべきことになります。例えば,収入を比較した場合,ご主人の方があなたより収入が多い場合,生活費「婚姻費用」を請求することになります。実際に請求できるかどうか,額などは,弁護士にご相談下さい。
投稿者:
2016.12.02更新
Q いままで25年間、夫婦同様に暮らしてきた男性がいるのですが、別れたいと考えるようになりました。内縁の夫に対しても財産分与は請求できるのでしょうか?
A 内縁関係であると認められれば、法律上の夫婦に準じた法的保護を受けることができます。よって、財産分与や慰謝料の請求もできます。
ただ、相手方が死亡した場合には、相続人としては扱われませんので、この点注意が必要です。
投稿者:
2016.03.16更新
Q 夫の暴力から逃れるために離婚したいと思っています。調停で夫は、離婚には応じるがどうしても子供と面会交流をしたいと言っています。夫は、子供の前でも私に暴力をふるったので、子供は夫を怖がり、会いたくないと言っています。このような状態でも面会交流をしなければならないのでしょうか。
A いくら面会交流が子供の成長に重要であると言っても、このように配偶者からの暴力があった場合にも面会交流を強行することは、かえって子の福祉を害する結果となりかねません。
調停委員が、面会交流の有用性を強調して、面会交流を迫る場合には、暴力について、具体的に丁寧に説明しましょう。面会交流は直接の面談に限らず、手紙や写真の送付による間接交流も可能ですから、ご自身やお子様の心情で可能であれば、そちらを模索してもよいかもしれません。
また、調査官の調査が行われる場合には、お子様自身が、調査官に明確に自分の意思を伝える必要があります。その点のサポートも必要になるでしょう。
調停で決着せず、裁判官の判断(審判)に委ねられた場合、暴力や離婚までの経緯を具体的に主張し、裏付けとなる証拠を提出する必要があります。
投稿者: